「古物商」の許可を取るには

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「古物商」の許可を取るには

申請から許可を取るまでの全生記録です。これから「古物商」の許可を取りたい、なんか判らなくて・・・という方にはうってつけです。許可申請地は新潟市。個人申請。

※尚この件についての質問などは受付けていません。

 

「古物商」許可取得は一日にしてあらず・・・(-.-)

 

どこかで聞いたような…。マイペースでコツコツと行くことを腹に決めました!

※東京在住者の方は可能かも・・・理由はこのページを見れば判ります。

 

2003.01.16 申請。 2003.01.24 許可が出た。

 

交付 平成15年1月24日

表札

黒塗り箇所に名称があります

幅12cm 縦7.2cm 幅16cm 縦8cm

 

 ちょこっとお勉強 へのへの(-_-)

「古物商」とは   先ずはこれだね・・・

古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。

「古物営業の許可申請をして」、許可を受けた者を「古物商」と言います。

と固いようですが、要は法に触れるようなことをしてはいけないということです。

※尚、自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、「古物商」の許可は必要ないようです。

 

では、「古物」とはなんぞや・・・

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

1.美術品類 2.衣類 3.時計・宝飾品類 4.自動車 5.自動二輪車及び原動機付自転車 6.自転車類 7.写真機類 8.事務機器類 9.機械工具類 10.道具類 11.皮革・ゴム製品類 12.書籍 13.金券類

 

「誰でも許可申請」できるとは限りません

以下に該当する人は許可を受けられません。
1..成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.刑罰に処せられ、又は許可を取り消された後、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

※スタッフ談

「成年被後見人若しくは被保佐人」???はじめて目にしました。

 

許可を申請するところは何処?

「古物商」の許可申請は最寄の警察署に提出することになります。

提出する書類を揃えるのがちょっと手間ですがそんなに面倒くさくはありませんよ。

問い合せる時は「古物商のことについてお聞きしたいのですが・・・」と言えば担当部署に取り次いでくれます。その際、個人で申請するのか法人で申請するかを伝えた方がいいと思います。

 

大まかな流れはどこの地域も同様なのですが、こまかなところで地域によって違う個所があるようです。詳しくは最寄の警察署に聞くのが一番です。しかし聞くと言っても、何の予備知識もなくいきなり聞いたのでは印象を悪くしかねませんので、このページを参考に活用してくだされば嬉しい限りです。(*^_^*)

今回「古物商」の許可申請をおこなった地は新潟市です。

 

 準備から許可が出るまで(日順)

日付 内容 備考
1月3日

先ずはネットで勉強。これ大事。

必要書類「許可申請書」等をDLし印刷。

A4サイズで印刷。

1月7日 住民票。 本籍地入り。
1月9日 身分証明書。  
1月10日

「登記されていないことの証明書」書類を貰う。

必要箇所に記入し、東京法務局へ郵送。

新潟法務局戸籍課。

返信用封筒を忘れずに。

1月14日 東京法務局より「登記されていないことの証明書」が郵送されてくる。  
1月16日

許可申請を出しに、いざ警察署へ。

身なりを整えていきました。担当者が気さくな人でよかったです。
1月28日 電話の着信履歴(27日分)を見たら警察署があったので何か不備な点があったと思い電話。そしたら24日に許可がでたそうで・・・許可がでたので来て欲しいとのこと。へっ!て言う感じ。 許可申請をした時に結果が出るまで1ヶ月以上かかる場合もあるよ。と言われただけに予想だにしていませんでした。
1月29日

警察署へ古物商許可証を受け取りに・・・

看板は防犯協会で作成できるとのことで、依頼することに。依頼書に記入し、振込み依頼書を貰う。

印鑑忘れずに。

1月30日 防犯協会へ振り込み。 \1,800円也
2月24日 警察署より表札ができていますとの連絡あり。  
2月26日

警察署へ表札を取りに行く。

 

これにて許可取得作業完。

印鑑忘れずに。

警察担当者より表札を営業所に貼っておくように言われる。

詳しい内容は以下ページで記載してありますが地域によっては違う場合があるようです。最寄の警察署で確認するのをお奨めします。今回は2回程電話で確認しました。

 

 

 許可申請に必要な書類は?

今回揃えた書類は以下各1通です。念のため最寄の警察署に確認したほうがいいと思います。

書類 書類を持ってきた場所 参考
1.許可申請書 警視庁のHP(申請書一覧)よりダウンロードしました。

1.別記様式第1号その1(ア)(第1条関係)

2.別記様式第1号その2(第1条関係)

※記入事項がかかれたHPもあるのでダウンロードするのをお奨めします。ダウンロード後に印刷(A4)。

2.住民票 役場

申請すると決めた月にとりました。

※本籍が記載されたものが必要です。

3.身分証明書 役場 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したものです。
4.登記されていないことの証明書

東京法務局より郵送してもらう

 

※東京法務局の住所は、「登記されていないことの証明申請書」に記載されています。

東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。

この書類を揃えるのがちょいと手間なんです。東京在住者は楽かもね。以下その手順です。


1.地元(新潟市内)の法務局戸籍課に行き「登記されていないことの証明申請書」をもらう。


2.必要個所に記入の上、「登記印紙(500円)」を貼る。登記用紙は法務局内にて購入。


3.記入済の「登記印紙」を貼った「登記されていないことの証明申請書」を入れ、返信用封筒(自分宛て)を同封し、東京法務局宛てに送付。

返信用封筒には切手を忘れずにね。また返信用封筒は「長形3号120X235mm」です。


4.送付してから4日(土日はさむ)で到着しました。

5.誓約書(個人用)

警察署よりFAXで送って頂きました。感謝です。

上記書類1.2.3.4.を揃えて警察署に電話で確認したところ、左の書類3枚をFAXで送って頂きました。

本来は警察署まで取りに行かないといけないのでしょうね。

6.誓約書(管理者用)
7.略歴書
8.手数料 19,000円。

警察署に申請する時に必要になります。

新潟県の場合は、現金ではなく、「収入証紙」を、必要金額分を県指定金融機関で購入する必要がありました。

※収入印紙と間違わないよう注意が必要ですよ。

 

 

 警察署に申請に行きました。

身なりをきちんと整えいざ申請へ・・・
参考
受付

「古物商」の申請にきました。

  ↓

担当課(生活安全課)を教えられる。

生活安全課

「古物商」の申請にきました。

  ↓ すぐ横の打ち合わせ場所らしき所に案内させられる。

「担当者」現れる。2度程電話にて話しているので、この人かあ〜という感じでした。

  ↓

書類を提出

  ↓

提出した申請書のチェック。この時だけは緊張しました。

  ↓

チェックが終えると、新たな書類が出される。この書類に、名前と住所等を記入し、用意した「収入証紙」を貼り提出。

  ↓

その後、「古物商」についての説明等あり、無事申請終了。

 

後は、許可が出るかダメなのかを待つばかり。

結果は約1ヶ月ぐらいかかるとのこと。

 

※この間30分もかからない程でした。

 

 

 許可がでた。

許可書を受け取りに警察署へ。(必:印鑑)
参考
生活安全課

○許可証交付。初めて目にしました。作りはしっかりとしています。

大きさは煙草の箱より1〜2cm大きめです。

※受け取り簿に印し貰う。

 

 

 表札

許可書を取りに行った際に、表札を防犯協会で作ってはどうかと薦められましたので依頼することにしました。

※表札は自分で作ってもいいんだよ・・・。

参考
生活安全課

○表札は防犯協会で作成できるとの説明。

 (依頼することにしました)

  ↓

 依頼書に記入し、振込み依頼書を貰う。

 作成費用は¥1800円。

  ↓

 依頼書は担当者から県防犯協会へ連絡しておくとのこと。

 (県防犯協会でまとめ、業者へ依頼。作成まで1ヶ月ぐらい)

 

 

表札は営業所となる場所に取り付けておく必要があります。

 

 その他

参考にしたページ:警視庁のHP(申請書一覧

 

・「古物商」許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。従って、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。

 

・許可取得後に、申請時に届け出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要になります。

 

・自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。

 

・「古物商」許可のほか、「古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)」の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の防犯係で取り扱っています。

 

・不明な点は警察署に確認または相談するのが一番かと思います。

 

 


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